ロケフリ(ロケーションフリー)による遠隔視聴サービスの裁判結果

ロケフリ(ロケーションフリー)の預かりサービスであるまねきTVに対する、TV局の訴えの東京地裁における判決があり、TV局側の敗訴となった。(It Media判決文)

判決文によると、TV局からの、「まねきTVは送信可能化権を侵害している」と訴えを却下している。
その理由は、

  1. ロケフリが自動公衆送信装置ではないということは、争点になっていないため、ロケフリは自動公衆送信装置ではない。
  2. まねきTVは、ロケフリに預かっているだけであり、販売もしていないし、システムとして管理していない。
  3. よって、まねきTVに設置したところで、ロケフリが、個々がユーザの指示に従って動くのは変わらず、自動公衆送信装置とはならない。

であった。

他にも、TV局側に2つ主張があった。
一つ目は、放送が国内に限りるというTV局側の契約内容との齟齬が生じ、損害が発生するという主張である。これに対しては、「利用者自身が所有するベースステーションを他人に寄託して、直接占有する以外の場所において受信した放送を視聴することは、著作権上禁止されていない」とし、利用者が見る場所は問題ではないと読み取れる文面であった。
二つ目は、放送を海外で受信できるということに対する対価が含まれているという主張である。これについては、初期設定料や預かり料としては、適切であり、問題ないという判断であった。

なお、2005年5月に、TVチューナ付PCから再送信を行う録画ネットに対する裁判の判決があり、こちらはTV側が裁判で勝っている。勝訴の原因は、録画ネットの仕組みでは、PCに追加ソフトが必要、ハウジングサービスとしては金額が高いというところが原因だとおもわれる。(判決文)